消費税増税の住宅購入への影響

消費税増税の住宅購入への影響∇

~住宅購入時期をお考えの方へ~

 

<消費税増税の住宅購入への影響>注文住宅の場合

2016年11月の税制改正により、消費税の引き上げ時期が変更になり、

2019年10月1日に消費税が8%から10%に引き上げられる予定です。

 

 

 

201910日に%⇒10%の予定。

消費税8%で住宅購入するには…

 

①住宅の引渡しが2019年9月30日までに完了すれば、

消費税は8%となります。

引渡しが2019年10月1日以降の場合は消費税が10%です。ただし

②注文住宅の場合に限り、請負契約()が2019年3月31日までに

完了していれば、引渡し時期に関わらず消費税は8%となります。

 

※請負契約:工事請負契約。建築工事の完成とその報酬の支払いに関し、

建築主と工事請負業者との間で取り交わされる契約。

 

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消費税増税と経過措置

注文住宅は、請負契約から引渡しまでに一般的に数ヶ月間はかかります。

そのため、増税施工日の6ヶ月と1ヶ月前に請負契約が完了した注文住宅については、

もし引渡しが増税施工日後であっても

増税前の税率が適用されます。

これを「経過措置」といいます。

 

 

 

■では、請負契約の完了が「経過措置」が適用される時期以降になった場合は?

 

請負契約の完了が「経過措置」が適用される時期以降(増税施工前の6ヶ月と1日前より後日)に

なってしまった場合でも。引渡しが増税施工日より前であれば、

増税前の消費税が適用されます。

 

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ただし!注文住宅を購入する際、請負契約から引渡しまでおよそ6ヶ月かかります。

「経過措置」適用を目的に、駆け込み需要が高まると、

請負契約から引渡しまでに6ヶ月以上かかる可能性もあります。

お早めの請負契約完了をお勧めします。

 

 

 

 

 

5%から8%の消費税増税の際にも「経過措置」はありました!

 

請負契約が2013年9月30日までに完了すれば、

引渡しが増税が施工される2014年4月1日以降になっても消費税は5%でした。

 

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消費税増税が適用され負担額が増えるもの

(※例えば注文住宅の場合)

 

消費税増税によって影響を受けるのは住宅価格のみだけでなく、

住宅ローン・ローンの申み手数料・家具・家電・保険料など様々です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に依頼先別スケジュールを見てみましょう!

 

 

 

 

 

 

 

 

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